不動産賃貸借契約について

契約書の内容以外の不動産賃貸借契約におけるトラブル事例

契約書の内容以外の不動産賃貸借契約におけるトラブル事例

借主は貸主の担当者に報告し、賃貸物件の使用者を借主側のグループ会社に変更したつもりが、当該変更に関して当事者間で不動産賃貸借契約の地位承継に関する書面を作成していなかったことから、後に貸主から借主側に無断転貸により契約解除を主張された事例

無断転貸

まず転貸とは、又貸しのことであり、他人から借りたものをさらに別の誰かに貸すことを言います。そして、元の貸し主に対して無断で行うことを無断転貸と呼びます。

賃貸借契約においては、貸主と借主との信頼関係が基礎とする契約となるものであり、貸主は借主を信頼して賃貸借しているにも関わらず、無断で別の誰かに転貸を行うことは、貸主の信頼に背く行為であり、法律上も契約解除を認められる程の重大な契約違反となります。


<NGな点>


不動産賃貸借契約の当事者という重要事項の変更に関して書面を作成しなかったこと

 

<その後の経過>


双方弁護士を立てて協議のうえ、最終的に借主の変更があったことを双方確認し、引き続き賃貸借関係を継続することに合意した

 

<事前に対応すべきだったこと>

契約内容の重要な変更事項については必ず書面化すること

→ 書面がなかったことにより、無断転貸(賃貸借契約のなかで重大な契約違反の一つ)に該当する恐れがあり、契約解除が認められる可能性もあった

→ 仮に当事者間で書面を作成しないということになったとしても経緯及び事実関係については必ず記録に残しておき、対外的にも主張できるようにしておくこと

 

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