不動産賃貸借契約の内容に関するトラブル事例
現状有姿で貸し出すことに貸主・借主ともに合意していた店舗の空調設備が契約時点から機能していなかったとして、借主が貸主に空調設備の新設費の一部550万円と賃料減額を求めた事案
現状有姿‥「取引する物件を今の物件の状態のまま(リフォームや補修等をせずに)」
<NGな点>
締結した不動産賃貸借契約書の内容に関して、当事者間に認識の齟齬があったこと
<その後の経過>
借主から調停申立(調停不成立)や訴訟提起(現在も係属中)を行われ、現在も解決していない
<事前に対応すべきだったこと>
当事者間に認識の齟齬が結果的に発生してしまったこと
本件については、契約書上も「現状有姿で引き渡し、修繕費用は借主が負担すること」が定められており、本来であればトラブルとなるはずはなかったにもかかわらず、トラブルとなってしまった事例である。
結局、せっかく契約書に定めたとしても、文言の解釈の違いや説明・確認不足により、トラブルになってしまうのである。
そうはならないためにも、契約書の内容については相手方と細かく協議し、その内容を反映させるとともに、協議や打ち合わせの内容については記録として残しておくことが重要である。