売掛金とは
前提として「モノやサービスを提供し、お会計する」という流れは、基本的に、お店を出るまでの間に代金の授受があります。しかし、「ツケ」のようにその場で代金を受け取らず、後日受け取るというような取引を掛取引と言い、その代金を売掛金と言います。
一般的な商取引において、特定の取引先と頻繁に取引を行う場合は、毎回代金のやり取りを行うよりも、一定期間まとめて決済する方が効率的であるため、掛取引が採用されています。
売掛金回収における基礎知識(消滅時効)
売掛金には時効があります。一定期間その権利を行使しないと消滅時効が成立し、売掛金を請求する権利が消滅してしまいます。
売掛金の場合、2020年4月1日から適用を開始した改正民法により、債権の種類にかかわらず消滅時効が5年に統一されたため、5年が適用されます。
なお、具体的な時効の起算日は支払期日からです。
ちなみに、民法改正前においては、債権の種類によって時効期間が異なり、プレー代金や飲食代、宿泊費等に関しては1年、商品取引の場合に関しては2年、の短期消滅時効が定められていました